A.ご回答内容
≪法律(水質汚濁防止法)、条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)の規制内容、規制基準等について≫
■水質汚濁防止法で定める特定施設については、法律や条例に基づく届出が必要になり、規制基準が適用されています。
届出や規制については、関連リンク「水質の規制及び届出の概要(排水基準編)等」をご覧ください。
≪法律に基づく提出先≫
【各方面別公害対策課】
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
≪問合せ先≫
【各方面別公害対策課】
【環境局地域環境対策課】(電話 052-972-2675)