A.ご回答内容
住宅以外の建築物の耐震診断を行う場合、一定の要件を満たすものについて、費用の一部を補助します。
■多数の者が利用する建築物耐震診断助成
昭和56年5月31日以前に着工された、学校、病院、事務所、店舗など、多数の人が利用する建築物で、階数・延べ面積など一定の用件を満たすものについて耐震診断を行う場合、費用の一部を補助します。
■多数の者が利用する建築物耐震改修助成
昭和56年5月31日以前に着工された、学校、病院、事務所、店舗など、多数の人が利用する建築物で、階数・延べ面積など一定の用件を満たすものについて耐震改修設計や耐震改修工事を行う場合、費用の一部を補助します。
≪対象≫
次のすべてを満たす建築物
○昭和56年5月31日以前に着工されたもの
○学校、病院、事務所、店舗など、多数の人が利用する建築物で、一定の階数・延べ面積以上
≪提出書類・対象内容など≫
関連リンクを参照してください。
≪注意事項≫
耐震診断・改修いずれも実施(契約)前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
≪提出先≫
【住宅都市局耐震化支援課】(電話 052-972-2773)
≪問合せ先≫
【住宅都市局耐震化支援課】(電話 052-972-2773)