A.ご回答内容
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。
○国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
○都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)
転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、市区町村長が発行する転居が同一都道府県内である旨の証明書を提出するか、投票所で同一都道府県に住所を有することの確認の申請をすることで、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
○市区町村選挙の場合(市区町村議会議員及び首長選挙)
転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。
なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。
以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※転入届を出してから3か月が経過しないと名古屋市の選挙人名簿に登録されません。名古屋市の選挙人名簿に登録されていないと、名古屋市で投票することはできませんが、旧住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、旧住所地の市区町村で投票ができる場合があります。
※既に名古屋市の選挙人名簿に登録されている方が名古屋市内の区間で住所異動をした場合は、転入届をした日付によって新住所地の区で投票できるか旧住所地の区で投票できるかが変わりますが、いずれかで投票することができます。
※国外へ転出された場合、在外選挙人名簿に登録されれば国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査に限り投票できます。在外選挙人名簿への登録申請方法等、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
≪問合せ先≫
各区選挙管理委員会事務室