A.ご回答内容
■共通事項
Q1 市民全員が対象なのか?
A 本市のワンコインがん検診の対象は、勤め先などでがん検診を受診する機会のない名古屋市民の方です。
Q2 どんな検診があるのか?
A 本市では胃がん検診(エックス線検査)、胃がん検診(内視鏡検査)、大腸がん検診、肺がん・結核検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診の6種類のがん検診を実施しています。(各検診の詳細は「がん検診ガイド」P5~11を参照)
Q3 どこで受けられるのか?
A 協力医療機関については、広報なごや4月号と同時期にお送りする「がん検診ガイド」をご覧ください。
お手元にない方には、保健センターで配布しています。
名古屋市ウェブサイトにおいても掲載しています。(「がん検診」で検索)
なお、胃がん(エックス線検査)、大腸がん、乳がん検診については保健センター等でも実施していますので、実施日程等については保健センターにお問い合わせください。(お住まいの区以外の実施会場でも受診できます。)
Q4 協力医療機関でしか受けられないのか?市外には協力医療機関はないのか?
A 本市のがん検診は市内の協力医療機関又は保健センター等において実施しております。また、市外には本市の協力医療機関はございません。
Q5 女性の医師・技師がいる医療機関は?
A 子宮がん、乳がん検診の実施機関のうち、女性の医師・技師がいる機関は、「がん検診ガイド」や名古屋市ウェブサイトにおいても掲載しています。
Q6 申込方法は?
A 申し込みは、受診を希望する協力医療機関に直接電話等で「名古屋市の○○がん検診を希望」とお申し込みください。(「がん検診ガイド」P2を参照)
なお、予約制の医療機関もありますので、必ず事前にご確認ください。
Q7 検診の受診費用はいくらか?
A 本市のがん検診の費用(自己負担金)は、1種類につき500円です。2種類受診すると1,000円になります。
なお、70歳以上の方や生活保護世帯の方、障害者医療証をお持ちの方などは無料で受診していただけます。対象者であることを証明する書類が必要なことがありますので、あらかじめ以下の問合わせ先までご確認ください。(詳細は「がん検診ガイド」P1を参照)
Q8 いくつかのがん検診を受けようと思うが、同じ医療機関で同時に受けなければならないのか?
A 同じ医療機関で受ける必要はありません。時期についても同様です。
それぞれの検診について、ご都合の良い時に、ご希望の協力医療機関または保健センター等へお申し込みください。
Q9 以前にがん検診を受けたが問題なかった。また受けたほうが良いか?
A ぜひ受診してください。がん検診は、無症状のうちに早期に「がん」を発見し、適切な治療につなげるために受けていただくものです。前回の検診で問題がなかったとしても、その後変化が起きているかもしれませんので、定期的な受診をお勧めしています。
(厚生労働省の指針より)
胃がん(エックス線検査)・大腸がん・肺がん検診
→1年度に1回の受診
胃がん(内視鏡検査)・乳がん・子宮がん検診
→2年度に1回の受診
(本市独自制度)
前立腺がん検診 →1年度に1回の受診
Q10 最近体の具合が悪い(気になる症状がある)。がん検診を受けた方が良いか?
A がん検診は無症状の方に受けていただくものです。検診では病気の治療やお薬の処方はできませんので、なんらかの症状や違和感があるようでしたら、検診ではなく、お早めに医療機関で診察を受けてください(保険診療)。
Q11 精密検査が必要になった場合、費用は別にかかるのか?
A 精密検査で行った検査や治療は医療保険(保険証)を使った保険診療となりますので、別途料金が必要になります。
Q12 がん検診の結果、「要精密検査」だった。精密検査はどこで受ければいいのか?
A 専門の病院や、総合病院等で受けていただくことになりますので、まずは検診を受診された医療機関にご相談ください。
Q13 精密検査ではどのような検査を受けるのか?
A 詳しくは検診を受けた医療機関にお尋ねください。
■ 自己負担金免除確認書類関係
Q1 生活保護受給中だが、提出する書類は何か?
A 「生活保護受給証明書」の原本または「介護保険料納入通知書(第1段階のもの)」の写しの提出が必要です。「生活保護受給証明書」は区役所の民生子ども課で交付を受けてください。なお、「生活保護受給証明書」の交付にかかる手数料は無料です。
Q2 生活保護受給中で、複数のがん検診を受診した。「生活保護受給証明書」は1枚しか持っていないがよいか?
A 原則としてそれぞれのがん検診ごとに1枚ずつ、原本が必要です。
Q3 市民税非課税確認書について、保健センターで発行されたものではなく区役所(または市税事務所)で発行された「市民税県民税証明書」を持っている。これを確認書類としてよいか
A 「市民税県民税証明書」は、確認書類としては認められません。保健センターで「市民税非課税確認書」の交付を受けてください。手数料は無料です。
※ 区役所(または市税事務所)が発行した「市民税県民税証明書」では、ご本人が非課税であったとしても、その方の世帯の全員が非課税かどうかは確認できません。仮にその書類を利用して減免を受けようとするのであれば、住民票(省略無し)と、世帯員全員の市民税県民税証明書も提出していただかなくてはなりませんが、その発行手数料はご本人の負担となりますので、おすすめ致しかねます。
Q4 市民税非課税確認書は前年度のものでもよいか。
A 市民税は毎年6月に決定されるため、使用期限は6月~翌年5月末までです。
氏名欄の下に記載されている使用期限をご確認ください。6月以降に受診される場合は6月以降に発行されたものを提出してください。
Q5 介護保険料納入通知書等は前年度のものでもよいか。
A 介護保険料は、市民税の決定をうけて、毎年度7月に正式に決定されます(本算定)。なお、4月には前年度の市民税をもとにした暫定の納入通知書(仮算定)が送付されます。
したがって、4~6月に受診する場合は、前年度の納入通知書または4月に送付された暫定の納入通知書(仮算定)の写し、7月から翌3月に受診する場合は、7月に送付された納入通知書(本算定)の写しを提出してください。
≪問合せ先≫
健康福祉局健康増進課推進係 052-972-2637