A.ご回答内容
≪郵便等投票ができる方≫・・・「郵便等投票証明書」の交付を受けている方
「身体障害者手帳」または「戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳」をお持ちの方で、特定の重度障害のある方や、介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方で、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、郵便等により投票していただくことができます。
≪「郵便等投票証明書」の交付申請について≫
お住まいの区の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」の原本を添えて申請してください。
※郵便等投票証明書交付申請書は、市公式ウェブサイトからダウンロード可能
名古屋市公式ウェブサイト>名古屋市政>選挙>投票に行こう!>郵便等投票について>「郵便等投票証明書の交付申請書(word形式)」
≪郵便等投票の方法≫・・・「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが前提
選挙の際、お住まいの区の選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封し、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。
折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。
投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をしてください。
さらにその内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
最後に、外封筒の表側に署名してください。
この投票用紙の入った二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。(「郵便等投票証明書」の返送はいりません)
※この制度の対象になる方で、上肢や視覚に重度障害
(身体障害者手帳:1級、戦傷病者手帳:特別項症~第2項症)のある方には、
「代理記載制度」もあります。(あらかじめ手続きが必要です)
≪問合せ先≫
【市選挙管理委員会事務局】(電話 052-972-3315)