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Q.伝統的建造物群保存地区の指定状況について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■伝統的建造物群保存地区
○伝統的建造物群及びこれと一体をなして価値を形成している町並みを保存するため定めるものです。
○本市では現在、緑区有松地区において指定しております。
○伝統的建造物群保存地区における制限内容は、伝統的建造物群保存地区保存条例に基づく有松伝統的建造物群保存地区保存計画により定められています。
≪問合せ先≫
●電話による伝統的建造物群保存地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネット(関連リンク参照)でもお調べになれます。
●伝統的建造物群保存地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)
●伝統的建造物群保存地区の制限内容について
【観光文化交流局歴史まちづくり推進課】(電話 052-972-2782)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
2903
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
391
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