A.ご回答内容
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のうち、サービス・活動事業(介護予防・生活支援サービス事業(訪問サービス、通所サービス等))を利用するには、要支援の認定を受けるか、基本チェックリストにより事業対象者と判定される必要があります。
一般介護予防事業は、65歳以上のすべての方が利用できます。
≪利用のための手続≫
■担当地域のいきいき支援センター(地域包括支援センター)又はお住まいの区の区役所・支所に相談してください。必要な手続きについてご案内します。
≪お問い合わせ先≫
○お住まいの区役所福祉課又は各支所区民福祉課
○お住まいの担当地域(小学校区)のいきいき支援センター(地域包括支援センター)
問合せ時間はいずれのいきいき支援センター(地域包括支援センター)も土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く9時から17時までです。