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Q.介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するための手続方法について知りたい。 【介護保険】

A.ご回答内容

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のうち、介護予防・生活支援サービス事業(訪問サービス、通所サービス等)を利用するには、要支援の認定を受けるか、基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業の対象者と判定される必要があります。

一般介護予防事業は、65歳以上のすべての方が利用できます。


≪利用のための手続≫
■担当地域のいきいき支援センター(地域包括支援センター)又はお住まいの区の区役所・支所に相談してください。必要な手続きについてご案内します。


≪お問い合わせ先≫
○お住まいの区役所福祉課又は各支所区民福祉課
○お住まいの担当地域(小学校区)のいきいき支援センター(地域包括支援センター)

問合せ時間はいずれのいきいき支援センター(地域包括支援センター)も土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く9時から17時までです。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
福祉  >  高齢者・介護保険  >  介護保険
FAQ ID
2911
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
440
満足度
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