A.ご回答内容
「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例及び施行細則」において、用途地域に応じ、共同住宅の住戸数に対する割合で、自動車駐車場の台数及び自転車駐車場の台数を定めています。
※関連リンクをご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談担当
電話 052-972-2919・2920
「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例及び施行細則」において、用途地域に応じ、共同住宅の住戸数に対する割合で、自動車駐車場の台数及び自転車駐車場の台数を定めています。
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