A.ご回答内容
「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例及び施行細則」において、用途地域に応じ、共同住宅の住戸数に対する割合で、自動車駐車場の台数及び自転車駐車場の台数を定めています。
■対象規模
階数が2以上かつ10戸以上の共同住宅が対象となります。
■必要駐車台数の住戸数に対する割合
○第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域では、10分の7
○第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域では、10分の6
○第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は用途地域の指定のない区域では、10分の5
○近隣商業地域では、10分の4
○商業地域では、10分の3
○「ワンルーム形式(住戸の床面積が30平方メートル未満のもの)」は住戸数に2分の1を乗じて算定してください。
■自転車駐車場の必要台数
住戸数の2分の1
≪提出書類・対象内容など≫
○共同住宅型集合建築物建築計画書及び関連書類
※関連リンクをご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談係
電話 052-972-2919・2920
FAX 052-972-4159