A.ご回答内容
全ての屋外広告物(1年以内に除却されるものを除く。)を対象として、その表示・設置者等に、毎年1回、広告物の本体、接合部、支持部等の劣化及び損傷の状況について、安全点検(通常点検)の実施を義務付けています。
さらに、一定規模以上の屋外広告物については、3年に1回、通常点検に代えて有資格者による安全点検(特別点検)
の実施を義務付けています。
特別点検の対象となる広告物は、以下のいずれかに該当する地上広告、屋上広告、壁面広告、突出広告です。
・表示面積の合計が10㎡を超えるもの
・高さが4mを超えるもの
(壁面に直接塗装するものや、シート貼り、投影するもの等を除く。)
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局ウォーカブル・景観推進室 電話052-972-2735