A.ご回答内容
事業所の従業員又はその他の各種団体の構成員に対し、応急手当の講習の指導ができる者として名古屋市消防長から資格として認定された方のことです。
応急手当普及員に認定されるには、24時間(3日間)の応急手当普及員講習の受講が必要です。
応急手当普及員に認定されると、普通救命講習や救命入門コースなどを開催することができ、受講者に修了証や参加証を交付することができます。
事業所の従業員又はその他の各種団体の構成員に対し、応急手当の講習の指導ができる者として名古屋市消防長から資格として認定された方のことです。
応急手当普及員に認定されるには、24時間(3日間)の応急手当普及員講習の受講が必要です。
応急手当普及員に認定されると、普通救命講習や救命入門コースなどを開催することができ、受講者に修了証や参加証を交付することができます。