A.ご回答内容
≪国民年金第3号被保険者になるときは手続きが必要です。≫
会社等に勤務していて厚生年金に加入している配偶者(妻・夫)に扶養されている人は、国民年金の第3号被保険者に該当します。第3号被保険者の保険料は、厚生年金制度全体でまとめて負担するため、個人で支払う必要はありません。
○国民年金の被保険者の種別については、関連リンクをご覧ください。
≪手続き先について≫
手続き先は配偶者のお勤め先です。その際、国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)をやめる手続きも自動的に行われるためご自身での手続きは必要ありません。
≪国民年金保険料のお支払いについて≫
第3号被保険者になった月の前の月までの国民年金保険料をお支払いください。
○保険料を納付書でお支払いの場合は、第3号被保険者になった月以降分の納付書は破棄してください。
○払い過ぎの保険料がある場合は、後日、日本年金機構から保険料が還付されます。
≪口座振替で国民年金保険料を納付されている場合はご注意ください≫
国民年金保険料を口座振替で金融機関からお支払いの中の場合は、第3号被保険者になった後も保険料が引落とされてしまう場合がありますので、金融機関に第3号被保険者になった月からの口座振替を停止するよう手続きをとってください。
「口座振替(自動引落)を停止する場合に必要な書類」
○基礎年金番号通知書または年金手帳
○預金通帳
○預金口座の届出印
○届出用紙は各金融機関に備えつけてありますが、事前にご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区を担当する年金事務所
名古屋市内の年金事務所の電話番号は関連リンクをご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】