A.ご回答内容
【全般に関すること】
Q1 この通知はなんですか?
A 名古屋市の国民健康保険に請求があった医療費についてお知らせするものです。また、記載項目に「自己負担額」を掲載してあります。確定申告を行う場合は「医療費控除の明細書」に添付して使用することもできます。
Q2 この通知は何かの催促なのか?
A 保険料のお支払いなどをお願いするものではありません。
Q3 この通知を送るのは無駄ではないか?
A 医療費がどれくらい使われているのか、医療費適正化の観点で、お送りしているもので、国から保険者へ作成が求められているものです。また、確定申告に活用することもできます。
Q4 今後、このような通知は不要なので送らないでほしい。対応可能か?
A 対応させていただきます。
Q5 確定申告に使用して、税金が安くなると聞いたが、どうすればよいか。
A あなたや、生計を一つにする配偶者その他の親族のために支払った医療費については、
1年間で自己負担した額から、保険金などで補てんされる分を差し引いた金額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%の金額)を超える場合、確定申告の際に医療費控除の申告をすることができます。
その他関連する税制(ex.セルフメディケーション税制)など、その他の詳細はお住まいの区を所管する税務署へお尋ねくださいますようお願いします。
(参考、所管の税務署)
熱田(熱田区・南区・緑区) 881-1541
昭和(昭和区・瑞穂区・天白区) 881-8171
千種(千種区・名東区) 721-4181
中川(中川区・港区) 321-1511
名古屋北(北区・守山区) 911-2471
名古屋中(中区) 962-3131
名古屋中村(中村区) 451-1441
名古屋西(西区) 521-8251
名古屋東(東区) 931-2511
Q6 この通知はいつ送られてくるのか?
A 送付時期は8月、翌年1月、翌年3月です。8月の通知には1~5月診療分、翌年1月の通知には6~10月診療分、翌年3月の通知には11~12月診療分が掲載されます。11~12月診療分については、確定申告書の提出期限に間に合わせてお送りすることができないため、この2か月分につきましては、医療機関が発行する領収書やマイナポータルの医療費通知情報を基に医療費控除の金額をご算出ください。
Q7 この通知を受け取った場合は確定申告をしなければならないのか?
A 非課税となる見込みの人や、1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えない場合などは、医療費控除の申告は不要となります。なお、確定申告を行う必要の有無については、お客様の所得の状況によりますので、お住まいの区を所管する税務署へご相談ください。
【再作成に関すること】
Q8 届いた通知を紛失した(棄損した)ため、再作成することはできるか?
A 申し訳ありませんが、再作成は行っておりません。通知を紛失され、確定申告をお考えの場合は、ご自身で領収書またはマイナポータルの医療費通知情報を参考に「医療費控除の明細書」を作成してください。医療費控除の詳細については国税庁のホームページをご確認ください。
【記載内容に関すること】
Q9 医療機関等の名称の欄に、氏名が書かれているが間違っていませんか?
A 柔道整復師・鍼灸マッサージ師による保険請求については、施術者の氏名が記載されることがあるため、間違いではありません。
Q10 患者負担額に記載してある金額が、実際に支払った金額と異なっているが申告に使用してよいか?
A 患者負担額は、医療機関等から本市へ請求がされたレセプトに基づいて算出しているため、実際に医療機関等で支払った金額と異なることがあります。
また、医療機関等の窓口では、10円未満の金額は四捨五入したうえで患者さんへ請求しますが、今回の医療費通知に記載されている患者負担額は、一の位の部分は四捨五入せずに記載しているために支払った金額と異なることがあります。
この点については、税務当局が了承済みのため、そのまま申告に使用していただいて構いません。
Q11 高額療養費の給付を受けているが、高額療養費の支給の分まで患者負担額に反映されているのでしょうか?
A 高額療養費は反映されていないため、確定申告をする際には自己負担額を「患者負担額」に記載の金額から高額療養費の支給を受けた額を差し引いた金額に修正する必要があります。本市からの高額療養費の支給金額は、高額療養費支給決定通知書を参照してください。
高額療養費の支給金額がわからない場合は、お住まいの区の区役所の保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にお電話のうえ、その旨お伝えいただきますようお願いいたします。
Q12 医療費として支払いしているが、記載されていないものがある
A この通知に記載している医療費は、名古屋市国民健康保険が保険者負担をしているものとなります。次のようなものは記載していませんので、医療費控除を受ける場合は、別途明細書の作成が必要となります。あるいは、医療費控除の対象となるのか税務署へお尋ねいただきますようお願いいたします。
(記載されない事例)
① 保険診療で行っていないもの
・健康診断、各種検診、人間ドック
・予防接種
・出産費用
・美容整形
・その他自由診療
② 名古屋市国民健康保険以外のもの
・社会保険での受診
・他市町村国保での受診
Q13 記載の内容が誤っているあるいは記載されている医療機関等に行った覚えがないのですが。
A 健康福祉局保険年金課医療費通知担当(電話052-972-2567)にてお伺いします。