A.ご回答内容
当初のケアプラン(サービス計画)に位置づけられていなければサービスは使えないということではありませんので、必要となった場合にはケアマネジャー(介護支援専門員)またはいきいき支援センター(地域包括支援センター)にご相談下さい。
≪ケアプランとは≫
介護保険のサービスをどこの事業者からいつ、どれくらい受けるのかを示したものをケアプラン(サービス計画)といいます。
手続は、要介護認定等を受けたら、まず要介護の場合は居宅介護支援事業者に、要支援の場合はいきいき支援センター(地域包括支援センター)または介護予防支援事業者にケアプランの作成を依頼します。そこに所属するケアマネジャー(介護支援専門員)等が家庭を訪問し、利用者や家族の方と相談のうえ、利用者の心身や家族などの状況を勘案し、どういうサービスをどれくらい受けるのかを決めていきます。
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課
健康福祉局介護保険課給付担当 052-972-2594
健康福祉局介護保険課居宅指導担当 052-959-3087