A.ご回答内容
介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、ある程度の期間経過とともに変化していることが想定されます。したがって、介護保険法では、ある程度の期間継続して介護又は支援が必要と見込まれる方を要介護状態又は要支援状態と認定することとしています。
この、ある程度の期間を認定の有効期間として法令で定められています。
≪有効期間の長さ、有効期間満了に伴う手続き≫
新規の認定の有効期間は、申請から原則6ヶ月間で、1年間まで延長される場合があります。
有効期間後も引き続き介護が必要と見込まれる方は、有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、更新認定の申請をして下さい。(申請手続き方法は通常の要介護・要支援認定申請と同じ)
この場合、認定の有効期間は、原則1年間で最長4年間まで延長される場合があります
≪問い合わせ窓口≫
各区役所福祉課または支所区民福祉課