A.ご回答内容
認定の結果に不服があるときは、各区役所の福祉課へご相談ください。支所では対応しておりません。
なお、要介護認定が法令や基準に従い正しく行われたかどうかの判断については、認定の結果を知った日の翌日から3か月以内に愛知県介護保険審査会へ不服申し立てを行うことができます。
書類提出を区役所福祉課で行うこともできます。
≪問合せ窓口、提出先≫
〇各区福祉課
○愛知県介護保険審査会 電話 052-954-6288
(愛知県福祉局高齢福祉課)
認定の結果に不服があるときは、各区役所の福祉課へご相談ください。支所では対応しておりません。
なお、要介護認定が法令や基準に従い正しく行われたかどうかの判断については、認定の結果を知った日の翌日から3か月以内に愛知県介護保険審査会へ不服申し立てを行うことができます。
書類提出を区役所福祉課で行うこともできます。
≪問合せ窓口、提出先≫
〇各区福祉課
○愛知県介護保険審査会 電話 052-954-6288
(愛知県福祉局高齢福祉課)