A.ご回答内容
①区役所・支所で要介護・要支援の認定申請をして、要介護1~5の認定を受けると介護サービスを、要支援1・2の認定を受けると介護予防サービスとサービス・活動事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用することができます。
②また、区役所・支所又はいきいき支援センターで、基本チェックリストの判定を受けて事業対象者に判定されると、サービス・活動事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用することができます。
③その他にも65歳以上すべての方が利用できる一般介護予防事業があります。
≪要介護・要支援認定の手続き≫
・新規申請、区分変更申請はお住まいの区の区役所・支所の窓口又はオンラインでの受付となります。
・更新申請は名古屋市介護認定事務センターで郵送受付又はオンラインでの受付となります。
申請は本人のほか、家族等でもできます。次のところでも申請の依頼ができます。
・いきいき支援センター
・高齢者いきいき相談室
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設
・地域密着型介護老人福祉施設
■認定調査
専門の調査員がご自宅等へ訪問し、心身の状況や日頃の介護の状況を調査します。
■主治医が意見書を記入
名古屋市介護認定事務センターから主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。
■要介護認定等
○要介護・要支援認定の結果は、申請のあった日から原則30日以内に通知します。
○要介護・要支援認定は、原則として6か月又は12か月ごとに見直し、状態の変化に応じて認定の更新を行います。
■ケアプランの作成 要介護者は居宅介護支援事業者に、要支援者はいきいき支援センター(地域包括支援センター)等に依頼し、ケアプランを作成してもらいます。
■サービスの利用 ケアプランにもとづいて、必要なサービスが計画的に受けられます。
対象者 第1号被保険者(=全ての65歳以上の方)と第2号被保険者(=40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)が対象です。 ただし、第2号被保険者は、加齢に伴って生じる病気(16種類の特定疾病)により、介護が必要と認定された方です。
≪基本チェックリストの判定の手続き≫
■お住まいの区の区役所・支所又はいきいき支援センターの判定窓口で、基本チェックリストの用紙をお渡ししますので、記載された質問について、選択します。当日に結果がわかります。
≪お問い合わせ先≫
○お住まいの区役所福祉課又は各支所区民福祉課
○お住まいの担当地域(小学校区)のいきいき支援センター(地域包括支援センター)
問合せ時間はいずれのいきいき支援センター(地域包括支援センター)も土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く9時から17時までです。