A.ご回答内容
1 臨時特別給付金の概要
国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、また真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給しています。
2 支給の対象となる世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において名古屋市に住民登録があり、世帯員全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含みます)
(2)家計急変世帯
申請時点において名古屋市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、令和4年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ただし、(1)(2)いずれにおいても以下の世帯は支給対象となりません。
・令和3年12月10日時点で、いずれの市区町村にも住民登録がない世帯
・令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯として、既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和4年度分の住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約により住民税を免除されている方を含む世帯
3 支給の手続き方法
(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月15日(水)から順次「確認書」を発送しています。
確認書に必要事項を記入し、名古屋市に確認書を郵送で提出してください。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことを、名古屋市臨時特別給付金コールセンターへのお申出ください。
名古屋市が、氏名等を印字した申請書等をお申出のあった世帯に送付します。
(3)特別な事情がある方
・DV等により避難をされている方
・配偶者と基準日以前に離婚された方
・令和3年12月11日以降に転入された方
上記の方で支給要件を満たせば、給付金を受け取る事ができる可能性がありますので、名古屋市臨時特別給付金コールセンターへお申出ください。
4 お問合せ
名古屋市臨時特別給付金コールセンター
050-3135-3260
平日のみ:午前9時~午後5時