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Q.(名古屋市国民健康保険加入者向けに送付)名古屋市国民健康保険30・35(さんまる・さんごー)健診の送付物について

A.ご回答内容

【送付物について】
Q:送付物について、何が送られてきたのかよくわからない。
A:実施年度の4月1日時点で30歳、35歳※で、名古屋市の国民健康保険に加入者に、生活習慣病の予防に着目した健康診査の受診券等をお送りしています。健康保持のためぜひ受診していただければと思います。
※ 昭和63年4月2日から平成元年4月1日生まれ、又は平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれ

 <同封物>
 ①「名古屋市国民健康保険30・35健診受診券」
 ②「健診のご案内」(カラー印刷パンフレット)
 封筒は紺色になります。

Q:30・35健診受診券について、届く住所が違っているので変更してほしい。
A:30・35健診受診券は、国民健康保険の加入手続きの際、区役所もしくは支所にお届けいただいた住所にお送りしています。送付先の変更を希望される場合は、お手数ですが国民健康保険の保険証をお出しした区役所保険年金課もしくは支所区民福祉課の国民健康保険の窓口でお手続をお願いします。

Q:受診券に印字されている名字(住所、保険証の番号)が現在と違うが、どうしたらいいか?
A:現在も名古屋市の国民健康保険にご加入であれば、受診券はそのままお使いいただけます。変更のあった項目を二重線で訂正してご利用ください。受診時に変更になった項目を健診実施機関へ必ずお申し出ください。

Q:受診券を汚損してしまったがどうしたらいいか?
A:整理番号やお名前が読み取れる程度であれば、健診実施機関にご相談ください。番号等が読み取れない状態であれば再発行いたしますので、お手数ですが健康福祉局保険年金課保健事業担当(052-972-2567)までご連絡ください。

Q:受診券を紛失してしまったがどうしたらいいか?
A:再発行いたしますので、お手元に国民健康保険証等(マイナ保険証等を含む)をご準備いただき、健康福祉局保険年金課保健事業担当(052-972-2567)までご連絡ください。

【受診について】
Q:30・35健診の受診は義務か?受けなければ何か罰則があるのか?
A:対象の人にはぜひ受診していただきたいと考えていますが、義務ではありません。受診されなかった人に対して罰則が課せられることもありません。
 30・35健診は自己負担金無料で受けていただける健診です。ご自身の生活習慣病の予防のためぜひ受診をおすすめしています。また、生活習慣病の早期発見が全体としての医療費を抑えることにつながりますので、そういった面からも、ぜひ30・35健診を受診していただきたいと考えております。

Q:封筒に「必ず受診してください」とあるが、絶対に受けなければならないのか。
A:ぜひ受けていただければと思いますが、義務ではありません。

Q:国民健康保険に○月(実施年度の4月2日以降に加入)に加入しました。4月1日時点で30歳(又は35歳)です。私は受診できますか。
A:受診できません。実施年度の4月1日時点で30歳又は35歳で、国民健康保険の加入者が対象です。

Q:定期的に病院に通院しているが、受けなければならないのか?
A:通院中の人でも、30・35健診の対象となります。強制のものではありませんが、健診では、今治療中のご病気以外について、チェックできることもございますので、かかりつけの医師とご相談のうえ、差し支えがなければ、ぜひご受診ください。

Q:医療機関に長期入院(6か月以上)しているが(施設入所しているが)、受けなければならないのか?
A:そういった場合は、すでに必要な医学的管理を受けているため、30・35健診の対象外となります。受診していただく必要はありません。
注)「施設入所」とは、老人ホームや障害者支援施設等に入所中で嘱託医師の健康管理を受けられる場合です。

Q:体はどこも悪くないが、受けなければならないのか?
A:強制ではありませんが、生活習慣病の予防のためには早めの取り組みが重要です。今の健康を維持するためにも、ぜひこの機会にご利用ください。生活習慣病はかなり進行しないと自覚症状が出ないため、自覚症状がなくても定期的なチェックが重要です。

Q:太っていないが、受けなければならないのか?
A:強制ではありませんが、やせている人でも生活習慣病にかかる場合がありますので、ぜひ定期的な健康チェックのために30・35健診をご利用ください。

Q:今後市外に転居する予定だ。受診できるか。
A:受診される時点で名古屋市の国民健康保険にご加入でない場合は受診できません。ぜひ転居前にご受診ください。

Q:自分は現時点では別の健康保険(社会保険)に変わった。受診できるか。
A:受診される時点で名古屋市の国民健康保険にご加入でない場合は受診できません。

Q:4月1日時点で国保に加入していたので受診券は手元にある。その後、就職して保険証が変わったが、現在は再び国保となった。30・35健診は受けられるか?
A:受診していただけます。お手元にある受診券の変更となった箇所(記号、番号やご住所など)を2重線で訂正してご利用ください。また、受診の際、変更になった箇所について医療機関に必ずお申し出ください。

Q:名古屋市の国民健康保険以外の保険に入っている場合、健診はどうなるのか?
A:30・35健診は名古屋市独自の健診ですので、別の健康保険にご加入の場合は受診できません。30歳、35歳の方への健診の有無は現在ご加入の健康保険にお問い合わせください。

Q:受診しない場合は、受診券はどうしたらいいか?
A:破棄していただいても結構ですが、受診期間が来年の3月末までですので、よろしければ保管していただき、ご都合のよろしいときに受診をしていただきますようお願いします。

Q:30・35健診の結果はどのようにわかるのか?
A:30・35健診を受診した健診実施機関から、健診結果と、生活習慣に関する基本的な情報をお知らせします。
注)健診結果の受取り方法(郵送してくれるのか、取りに行くのか等)について、受診時に健診実施機関にご確認ください。

《問合せ先》
【健康福祉局保険年金課保健事業担当】 (電話:052-972-2567)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
健康・医療・衛生  >  健康保険  >  国民健康保険
FAQ ID
3561
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
662
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