A.ご回答内容
〇グループ通算制度を適用する場合、グループ通算制度の適用を取りやめる場合
「法人税におけるグループ通算制度についての届出書」を提出してください。
この様式は、関連リンク「法人の市民税のダウンロード」からダウンロードできます。添付資料は以下のとおりです。
(1)通算承認申請の承認があり、通算法人となった場合
ア 通算親法人については「グループ通算制度の承認の申請書 (初葉)」の写し、「グループ通算制度の承認申請の承認通知書」の写し及びグループ一覧
イ 通算子法人については「グループ通算制度の承認の申請書 (初葉)」の写し、「グループ通算制度の承認の申請書 (次葉)」(届出をする通算子法人分のみ)の写し及びグループ一覧
(2)完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(初葉)」の写し、「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(次葉)」の写し及びグループ一覧
(3)通算法人でなくなった場合
「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し、税務署に提出した当該異動事項に関する届出書の写しまたは国税における通知書の写し
※届出をする通算子法人について、通算親法人が所轄税務署に提出した申請書等が含まれる場合は、通算親法人から写しの交付を受け、添付してください。
※届出事項に関し、登記事項の変更が伴う場合は、登記事項証明書(写しでも結構です。)を添付してください。
≪問合せ先≫
【栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)】(電話052-959-3305)