A.ご回答内容
特別な事情もなく保険料を1年以上納めないと、介護サービス・介護予防サービスを利用したときに、納めていない期間に応じて以下のように介護保険からの給付について制限を受けることになります。 また、財産(預貯金や年金等)の差押えなどを受けることがあります。
≪保険給付の制限≫
■保険料を1年以上納めないと 介護サービス・介護予防サービスを利用したとき、費用の全額をいったん利用者が支払うことになります。区役所に申請すると、保険給付(費用の9割~7割分)が後日払い戻されます。
■保険料を1年6か月以上納めないと 介護サービス・介護予防サービスを利用したとき、費用の全額をいったん利用者が支払うことになります。区役所に申請しても、保険給付の払い戻しが一時差し止められます。また、差し止められた保険給付額から滞納保険料額が差し引かれることがあります。
■保険料を2年以上納めないと 納めていない期間に応じて、利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられ、高額介護サービス費等も支給されません。
≪お問合せ先≫
区役所福祉課保険料担当または支所区民福祉課介護保険担当