A.ご回答内容
病院とは別に、訪問看護を行う医療機関を追加する場合には、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)にて変更申請の提出が必要です。受給者証に記載の病院(クリニック)の主治医が記載した、複数医療機関の指定に関する意見書、現在の受給者証、マイナンバーが確認できるものが必要です。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当
病院とは別に、訪問看護を行う医療機関を追加する場合には、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)にて変更申請の提出が必要です。受給者証に記載の病院(クリニック)の主治医が記載した、複数医療機関の指定に関する意見書、現在の受給者証、マイナンバーが確認できるものが必要です。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
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各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当