A.ご回答内容
特別障害者手当は、20歳以上であって、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給しています。
手当を受給するためには、住民票のある区役所福祉課(支所区民福祉課)へ申請が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当
特別障害者手当は、20歳以上であって、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給しています。
手当を受給するためには、住民票のある区役所福祉課(支所区民福祉課)へ申請が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
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各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当