A.ご回答内容
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を監護している親又は養育者に対して支給しています。
手当を受給するためには、住民票のある区役所福祉課(支所区民福祉課)へ申請が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を監護している親又は養育者に対して支給しています。
手当を受給するためには、住民票のある区役所福祉課(支所区民福祉課)へ申請が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当