A.ご回答内容
特別障害者手当は、所得が所得制限額を超えているときには、支給が制限されます。
また、毎年の現況届の提出が期限までに無い場合や、特別障害者手当の有効期間(認定期間)を過ぎても診断書等の提出がない場合には、支給差し止めとなります。
さらに、施設に入所した場合や、入院が継続して3か月を超えた場合は、受給資格が喪失します。その場合は、区役所福祉課(支所区民福祉課)へ届出が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当