A.ご回答内容
障害児福祉手当は、所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)や、所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限額を超えているとき(5号のみ)には、支給が制限されます。
また、毎年の現況届の提出が期限までに無い場合や、障害児福祉手当の有効期間(認定期間)を過ぎても診断書等の提出が無い場合には、支給差し止めとなります。
また、障害を支給事由をする給付を受けることになったときや施設に入所した場合は、受給資格が喪失します。その場合は、区役所福祉課(支所区民福祉課)へ届出が必要となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当