A.ご回答内容
特別児童扶養手当は、
・障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき
・入所施設に入所しているとき
・所得が所得制限額を超えているとき
には、支給が制限されます。
障害を支給事由とする給付(年金)を受けることになった場合や、施設に入所した場合には、区役所福祉課(支所区民福祉課)へ届出が必要となります。
また、毎年の所得状況届の提出が期限までに提出が無かったり、特別児童扶養手当の有効期間(認定期間)を過ぎても診断書等の提出が無かったりする場合には、支給停止となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当