A.ご回答内容
愛知県在宅重度障害者手当は、
・入所施設に入所しているとき
・継続して3か月を超えて入院しているとき
・次の手当を受給しているとき
障害児福祉手当(1号から4号)
特別障害者手当
経過的福祉手当(1号から4号)
・予防接種法による障害児養育年金又は障害年金を受けているとき
・本人及び配偶者等の所得が所得制限額を超えているとき
には、支給が制限されます。
施設に入所した場合、入院が継続して3か月を超えた場合、予防接種法による障害児養育年金又は障害年金を受給することになった場合には、区役所福祉課(支所区民福祉課)へ届出が必要となります。
また、毎年の現況届の提出が期限までに無かった場合には、支給停止となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)をご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当