A.ご回答内容
介護保険のサービスを利用するためには要介護認定又は要支援認定が必要です。
≪65歳以上(第1号被保険者)の場合≫
要介護等の認定は、介護が必要となった原因に関わらず行われますので、介護サービスを利用することが可能です。
なお、交通事故が原因であることを認定申請の際にお申し出下さい。
≪40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の場合≫
脳血管疾患や関節リウマチなど加齢に伴う16種類の病気により、介護や支援が必要となった方が要介護認定の対象となります。
したがって、交通事故により要介護状態となった場合は介護保険での介護サービスは利用できません。
■16種類の病気
○がん(*)
○関節リウマチ
○筋萎縮性側索硬化症
○後縦靭帯骨化症
○骨折を伴う骨粗しょう症
○初老期における認知症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症
○多系統萎縮症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(*医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る。)
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課高齢福祉係または支所区民福祉課福祉係