A.ご回答内容
就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどの改造や運転席への乗降着席を補助する装置を取り付ける必要がある場合に、その費用を10万円を限度として支給します。
手続きの窓口は、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)でご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当
就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどの改造や運転席への乗降着席を補助する装置を取り付ける必要がある場合に、その費用を10万円を限度として支給します。
手続きの窓口は、お住まいの区役所福祉課(支所区民福祉課)となります。
詳しくは、関連リンク(ウェルネットなごや「障害者福祉のしおり」)でご確認ください。
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各区役所福祉課障害福祉担当、各支所区民福祉課障害福祉担当