A.ご回答内容
≪短期入所生活介護≫
短期間、施設(介護老人福祉施設など)に入所して入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行って、利用者の心身の機能の維持を図るとともに、居宅の介護者である利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
≪費用≫
利用者は、かかった費用(介護報酬)の1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割または3割)のほか、滞在費、食費などの日常生活に要する実費を別に負担します。
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区役所福祉課高齢福祉担当または支所区民福祉課福祉担当
健康福祉局介護保険課施設指導担当 052-959-2592
≪注意事項≫
○利用した日の合計が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければなりません。
○短期入所の連続利用日数は30日までです。