A.ご回答内容
ポンプ等を用いて地下水を採取する場合、そのポンプ等の吐出口の断面積が6平方センチメートル(インチ管 内径2.76cm)を超える場合、工業用水法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例による地下水採取規制が適用されます。設置する場合には許可申請が必要です。
○工業用水法による規制
・規制地域 港区及び南区の一部
・規制用途 工業用
○環境保全条例による規制
・規制地域 名古屋市内全域
・規制用途 家事用を除く全用途
また、ポンプ等の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下のものを井戸設備といい、設置する場合には届出が必要です。
≪問合せ先≫
工業用水法に関するお問い合わせ
【環境局地域環境対策課水質地盤係】(電話 052-972-2675)
環境保全条例に関するお問い合わせ
【北東部公害対策担当】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
【北西部公害対策担当】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【南東部公害対策担当】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【南西部公害対策担当】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)