A.ご回答内容
建築基準法上の道路の種類についてお調べの場合は、関連リンクの「指定道路図」をご参考ください。
建築基準法上の道路の種類には以下のようなものがあります。
○ 幅4m以上の道路法による道路(国・県・市道)。(第42条第1項第1号)
○ 都市計画法や土地区画整理法によってつくられる幅4m以上の道路。(第42条第1項第2号)
○ 昭和25年当時から幅4m以上の道路(第42条1項第3号)
○ 道路の位置の指定を受けた道路(第42条1項第5号)
○ 昭和25年以前から建築物が建ち並んでいて、名古屋市の管理する幅1.8m以上の道(第42条第2項)
○ 旧市街地建築物法による建築線の指定を受けたことが明らかな道(第42条第2項)
なお、道路法による道路の路線名や認定幅員などをお調べの場合は、関連リンクの「道路認定図」をご参考ください。
≪お問い合わせ先≫
◆建築基準法上の道路の扱い、指定道路図、2項道路の後退方法について
住宅都市局建築指導課道路審査担当 電話052-972-2928
◆道路法の道路について、道路認定図、認定の有無について
緑政土木局道路利活用課財産総括係 電話052-972-2843