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Q.建築基準法上の道路の扱いについて知りたい。 【建築・開発許可】

A.ご回答内容

建築基準法上の道路の種類についてお調べの場合は、関連リンクの「指定道路図」をご参考ください。



建築基準法上の道路の種類には以下のようなものがあります。



○ 幅4m以上の道路法による道路(国・県・市道)。(第42条第1項第1号)

○ 都市計画法や土地区画整理法によってつくられる幅4m以上の道路。(第42条第1項第2号)

○ 昭和25年当時から幅4m以上の道路(第42条1項第3号)

○ 道路の位置の指定を受けた道路(第42条1項第5号)

○ 昭和25年以前から建築物が建ち並んでいて、名古屋市の管理する幅1.8m以上の道(第42条第2項)

○ 旧市街地建築物法による建築線の指定を受けたことが明らかな道(第42条第2項)

なお、道路法による道路の路線名や認定幅員などをお調べの場合は、関連リンクの「道路認定図」をご参考ください。



≪お問い合わせ先≫

◆建築基準法上の道路の扱い、指定道路図、2項道路の後退方法について

  住宅都市局建築指導課道路審査担当 電話052-972-2928

◆道路法の道路について、道路認定図、認定の有無について

  緑政土木局道路利活用課道路財産担当 電話052-972-2843

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築・開発許可
FAQ ID
411
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,477
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