キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.建築基準法上の道路の扱いについて知りたい。 【建築・開発許可】

A.ご回答内容

建築基準法上の道路の種類についてお調べの場合は、関連リンクの「指定道路図」をご参考ください。

建築基準法上の道路の種類には以下のようなものがあります。

○ 幅4m以上の道路法による道路(国・県・市道)。(第42条第1項第1号)
○ 都市計画法や土地区画整理法によってつくられる幅4m以上の道路。(第42条第1項第2号)
○ 昭和25年当時から幅4m以上の道路(第42条1項第3号)
○ 道路の位置の指定を受けた道路(第42条1項第5号)
○ 昭和25年以前から建築物が建ち並んでいて、名古屋市の管理する幅1.8m以上の道(第42条第2項)
○ 旧市街地建築物法による建築線の指定を受けたことが明らかな道(第42条第2項)
なお、道路法による道路の路線名や認定幅員などをお調べの場合は、関連リンクの「道路認定図」をご参考ください。

≪お問い合わせ先≫
◆建築基準法上の道路の扱い、指定道路図、2項道路の後退方法について
  住宅都市局建築指導課道路審査担当 電話052-972-2928
◆道路法の道路について、道路認定図、認定の有無について
  緑政土木局道路利活用課財産総括係 電話052-972-2843

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  建築基準  >  建築・開発許可
FAQ ID
411
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
931
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿