A.ご回答内容
中高層建築物に関する紛争当事者間の話し合いで紛争が解決しない場合は、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づいて当該紛争に係る中高層建築物の工事の着手前までに市へ申し出ることにより、次のような調整の手続きがあります。
○あっせん
○調停
※関連リンクをご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談担当
電話 052-972-2919・2920
中高層建築物に関する紛争当事者間の話し合いで紛争が解決しない場合は、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づいて当該紛争に係る中高層建築物の工事の着手前までに市へ申し出ることにより、次のような調整の手続きがあります。
○あっせん
○調停
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住宅都市局建築指導課建築相談担当
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