A.ご回答内容
中高層建築物に関する紛争当事者間の話し合いで紛争が解決しない場合は、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に基づいて当該紛争に係る中高層建築物の工事の着手前までに市へ申し出ることにより、次のような調整の手続きがあります。
○あっせん
当事者双方に和解の意思があり双方からの申出があった場合には、市は建築主と近隣関係者等の間に入って問題点の整理や助言などを行い、双方の話し合いによって解決を目指します。
○調停
当事者双方に和解の意思があり双方からの申出があった場合には、市は建築紛争調停委員会※に付託し、調停小委員会により専門的かつ公平な立場で、双方から事情を聴取して調停を行います。
※関連リンクをご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
住宅都市局建築指導課建築相談係
電話 052-972-2919・2920
FAX 052-972-4159