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Q.高度地区の拡充について知りたい。 【都市計画】

A.ご回答内容

■高度地区の概要
高度地区とは、市街地環境の維持、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度などを定めるものです。本市では、10m高度地区、15m高度地区、20m高度地区、31m高度地区、絶対高31m高度地区、45m高度地区、絶対高45m高度地区の7種類を指定しています。

■高度地区の拡充の概要
名古屋市では、地域にふさわしくない極端な高層建築物を制限し、秩序ある良好なまちなみの形成や市街地環境の維持改善を図るため、建物の高さを制限する「高度地区」の拡充を平成20年10月31日に行い、市のほぼ全域において、高度地区を指定しています。

≪問合せ先≫
●電話による高度地区の指定の照会
【住宅都市局都市計画課用途地域照会窓口】(電話 052-972-2797)
※都市計画課窓口やインターネット(関連リンク参照)でもお調べになれます。

●高度地区の都市計画について
【住宅都市局都市計画課】(電話 052-972-2713)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  都市計画  >  都市計画
FAQ ID
419
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
607
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