A.ご回答内容
■「障害者総合支援法」による制度の概要
この法律は、障害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、障害の種類にかかわらず、共通の制度により障害福祉サービス等を提供するものです。
≪障害福祉サービス≫
「障害福祉サービスの利用手続き」及び「自己負担」の詳細については、関連リンクをご参照ください
≪対象者≫
身体障害・知的障害・精神障害のある方および一定範囲の難病患者(児童を含む)
≪利用者負担≫
サービス費用の1割が自己負担になります。また食費、光熱水費等の実費については利用者の負担となります。(ただし、負担が増えすぎないように、世帯の所得の種類や額に応じた負担上限額の設定などの負担軽減措置があります。)
≪窓口≫
【各区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)】
≪その他の相談窓口≫
【障害者基幹相談支援センター】(市内16ヶ所)
障害者(児)とその家族の障害福祉に関する各種相談に応じます。
≪お問い合わせ先≫
【健康福祉局障害者支援課推進担当】(電話052-972-2558)