A.ご回答内容
愛知県公安委員会から「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受けている障害者本人が現に運転または乗車中の場合に限り、駐車禁止(法定禁止場所を除く)の標識の立っている場所についてのみ駐車することができます。
なお、標章の交付については詳しくは、住所地を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
≪窓口・提出先≫
【標章の交付について】
住所地を管轄する警察署交通課
《お問い合わせ先》
住所地を管轄する警察署交通課
愛知県公安委員会から「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受けている障害者本人が現に運転または乗車中の場合に限り、駐車禁止(法定禁止場所を除く)の標識の立っている場所についてのみ駐車することができます。
なお、標章の交付については詳しくは、住所地を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
≪窓口・提出先≫
【標章の交付について】
住所地を管轄する警察署交通課
《お問い合わせ先》
住所地を管轄する警察署交通課