A.ご回答内容
■世帯主の方が死亡、転出、転居されたとき等、世帯主に変更があった場合は、世帯主が変わってから14日以内にお住まいの区の区役所または支所に、世帯主変更届を提出してください。
※残る世帯員がおひとりの場合は世帯主変更届は必要ありません。
≪世帯主変更手続について≫
○提出書類:世帯主変更届(住民異動届)
○必要なもの:窓口に来られる人のお名前が確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○届出窓口:お住まいの区の区役所または支所
○届出期間:世帯主の変更があった日から14日以内(世帯主の変更のあった翌日を1日目とします。)
○届出人 :本人又は世帯主又は代理人(※代理人の場合は、委任状が必要です。)
○届出方法 :窓口にて直接(※郵送でのお届けはできません)
≪注意事項など≫
○住所の記入がありますので、正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
○代理人での届出の場合、委任状が必要です。
○また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきてもらった上で届出していただく必要があります。
○世帯主変更届に必要な事項
1 世帯全員の氏名・生年月日
2 正確な住所(○番地か○番○号まで必要)+マンション名があれば部屋番号まで
3 新世帯主氏名
4 旧世帯主氏名
5 世帯主の変更があった日
≪その他の手続≫
○国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども医療に加入されている場合
各区の保険年金課または支所区民福祉課保険係での手続があります。保険証をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合
各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者の場合
各区の民生子ども課で手続があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】