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Q.世帯主の変更をするときの手続き方法を知りたい 【転入・転出届】

A.ご回答内容

■主として世帯の生計を維持する方が世帯主となりますが、世帯主の方が死亡、転出、転居されたとき等、世帯主に変更があった場合は、変更があった日から14日以内にお住まいの区の区役所または支所の窓口に世帯主変更届を提出してください。
※ただし、世帯主が亡くなった等により、残った世帯員がおひとりのみとなった場合、自動的に残った世帯員の方が新しい世帯主となるため、世帯変更届は必要ありません。

■世帯主変更手続について
≪受付窓口≫
お住まいの区の区役所市民課または支所区民生活課

≪届出期間≫
世帯主の変更があった日から14日以内(世帯主の変更のあった翌日を1日目とします。)

≪届出人≫
世帯主が変わる世帯の世帯員
※代理人による届出も可能ですが、その場合、委任状が必要です。委任状は関連URL「申請書・届出書のダウンロードサービス」からダウンロードできます。

≪必要なもの≫
〇世帯変更届(窓口にご用意しております。)
〇窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
〇委任状(代理人の場合)

≪注意事項≫
●住所の記入がありますので、正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
●また、届書に以下の必要事項が正確に記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきていただく必要があります。
○世帯主変更届に必要な事項
1 世帯全員の氏名・生年月日
2 正確な住所(○番地か○番○号まで必要)+マンション名があれば部屋番号ま

3 新世帯主氏名
4 旧世帯主氏名
5 世帯主の変更があった日

≪その他の手続≫
○国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども医療に加入されている場合
各区の保険年金課または支所区民福祉課での手続があります。保険証をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合
各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者の場合
各区の民生子ども課で手続があります。

≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】

属性情報

人生の出来事
引越し / 引越し / 引越し / 老後
分類
届出・証明  >  転入・転出  >  転入・転出届
FAQ ID
47
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
71,358
満足度
☆☆☆☆
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