A.ご回答内容
■生活福祉資金の貸付
社会福祉協議会では、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査の上で必要な資金をお貸ししています。
≪種類≫
総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護者世帯向け不動産担保型生活資金)
≪対象世帯≫
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯(資金種類により対象世帯が異なります)
≪貸付条件≫
(1)世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
(2)連帯保証人が必要
原則として市内に居住し、市民税を課税されている世帯の方を連帯保証人として設定する必要があります。ただし、修学資金や緊急小口資金などを借り受ける場合や、高齢者世帯の申し込みで別世帯の子ども等が連帯借入申込者となる場合は、連帯保証人を必要としません。
(3)民生委員の援助指導が前提
借入申込時から、貸付・償還中において、民生委員の相談援助を受けることになります。
(4)生活困窮者自立支援制度との連携
世帯の状況に応じて自立相談支援機関と連携して支援を行います。
(自立相談支援事業の利用が原則として要件となる資金もあります)
(5)他制度優先
他の公的貸付制度等を利用できない場合にお貸しすることができます。
≪相談窓口・申請書提出先≫
お住まいの区の社会福祉協議会