A.ご回答内容
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、必要な小額の経費を貸付します。
○医療費または介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
〇火災等の被災によって生活費が必要なとき
〇公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
〇会社からの解雇、休業等による収入減のための生活費が必要なとき
〇滞納していた税金等の支払いにより支出が増加したとき
〇公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
〇法に基づく支援や関係機関等から継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
○給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
○その他これらと同等のやむを得ない事由があり、緊急性、必要性が高いと認められるとき
≪貸付条件≫
(1)世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
(2)民生委員の援助指導が前提
借入申込時から、貸付・償還中において、民生委員の相談援助を受けることになります。
(3)生活困窮者自立支援制度との連携
世帯の状況に応じて自立相談支援機関と連携して支援を行います。
(自立相談支援事業の利用が原則として要件となる資金もあります)
(4)他制度優先
他の公的貸付制度等を利用できない場合にお貸しすることができます。
※連帯保証人は不要です。
≪相談窓口・申請書提出先≫
お住まいの区の社会福祉協議会
≪受付時間など≫
8時45分から17時15分まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)