A.ご回答内容
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、必要な小額の経費を貸付します。
○医療費または介護費の支払い等
○給与等の盗難、紛失
○火災等被災
○その他これらと同等のやむを得ない事由
≪貸付条件≫
(1)世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
(2)民生委員の援助指導が前提
借入申込時から、貸付・償還中において、民生委員の相談援助を受けることになります。
(3)他制度優先
他の公的貸付制度等を利用できない場合にお貸しすることができます。
※連帯保証人は不要です。
≪相談窓口・申請書提出先≫
お住まいの区の社会福祉協議会
≪受付時間など≫
8時45分から17時15分まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)