A.ご回答内容
■寄附の受け入れ
額の多少にかかわらず受入れは可能です。
※用途を指定し、指定した用途に使用されなかった場合は、返還するといった条件が付された寄附金については、場合によってはお断りすることがあります。
≪名古屋市への寄附≫
○使途
名古屋市が実施する各種福祉事業の財源として使わせていただきます。
○窓口
健康福祉局総務課庶務担当 052-972-2503
※児童福祉については子ども青少年局企画経理課経理担当 052-972-3193
○申込み方法
・原則として、ふるさと寄附金(納税)のモデルメニューから選択していただきます。
(モデルメニュー例)
健康福祉事業寄附金、目指せ殺処分ゼロ!犬猫サポート寄附金、子ども青少年事業寄附金、子どもの貧困対策寄附金
・福祉には高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉の分野があるため、寄附者の希望をお聞きした上で、担当する課に引継ぎ、使途、手続、感謝状等の相談をいたします。
○優遇措置
個人の場合は確定申告等によって、所得税法や地方税法上の寄附金控除が受けられます。
法人の場合は確定申告によって、寄附された全額を法人税法の規定により損金算入することができます。
≪名古屋市福祉基金への寄附≫(運営 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会)
○使途
地域福祉事業の推進やボランティア活動の振興などのために使わせていただきます。
※「香典返し」にかえてご寄付いただいた場合は、市長、市社会福祉協議会長連名のあいさつ状を必要枚数用意させていただきます。
○窓口
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 総務部 052-911-3192
○優遇措置
個人の場合は確定申告等によって、所得税法上の寄附金控除が受けられます。本市在住の方は地方税法上の寄附金控除も受けられます。
法人の場合は確定申告によって、法人税法の規定により一定の限度内で損金算入することができます。