A.ご回答内容
■目的
憲法の定めに基づいて、国が生活に困っているすべての人々に対し、その困っている状況と程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように手助けすることを目的としています。
■保護の内容
保護は、その内容によって、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類の扶助に分けられています。
生活保護基準として、健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活に必要な費用を、各種の扶助ごとに定めています。生活保護基準は、厚生労働大臣が、そのときの社会経済事情などに見合わせて設定しています。
≪対象者≫
すべての国民は、生活保護法の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができます。原則として、生活困窮に至った理由は問いません。
○生活保護法の定める要件
生活に困窮するものが、その利用し得る資産・能力その他あらゆるもの(各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等)を、生活の維持のために活用することが要件となります。
≪問合せ先≫
【各区役所民生子ども課または支所区民福祉課】