A.ご回答内容
働いていて、就労収入がある方や、年金収入がある方でも、その収入及び資産が最低生活費に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。なお、保護の種類によっては、金銭給付ではなく、現物給付となる場合があります。
○最低生活費
厚生労働大臣が、そのときの社会経済事情などを見合わせて定める生活保護基準に基づいて、年齢・家族構成・健康状態など、その世帯の必要に応じて計算されます。
○収入
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、保険給付金等、世帯の生活費として利用できるあらゆる収入が認定されます。そのほか、預貯金、保険解約等の払戻し金、資産の売却収入等も収入として認定されます。
○保護の程度
保護は、最低生活費のうち、その世帯のすべての収入で満たすことのできない不足分を補う程度において、金銭給付または現物給付により行われます。
≪窓口≫
お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課
≪問合せ先≫
【各区役所民生子ども課または支所区民福祉課】