キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.住宅用火災警報器の設置義務となる部屋について知りたい。 【消防その他】

A.ご回答内容

■一戸建て住宅
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、就寝している部屋のことで主寝室のほか、子ども部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
○寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。

■共同住宅
○住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうか確認します。もしどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。
なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。


≪問合せ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)

人生の出来事
未設定
分類
消防・防災 / 火災予防 / 消防その他
FAQ ID
532
更新日
2026年02月28日 (土)
アクセス数
100
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿