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Q.住宅用火災警報器の設置義務となる部屋について知りたい。 【消防その他】

A.ご回答内容

■一戸建て住宅
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、就寝している部屋のことで主寝室のほか、子ども部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
○寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。

■共同住宅
○住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうか確認する。もしどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。
なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。


≪問合せ先≫
【消防局予防課】(電話052-972-3542)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
消防・防災  >  火災予防  >  消防その他
FAQ ID
532
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
1,911
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