A.ご回答内容
■一戸建て住宅
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、就寝している部屋のことで主寝室のほか、子ども部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
○寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。
■共同住宅
○住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうか確認する。もしどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
○寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。
○台所内の天井または壁に設置します。
なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。
≪問合せ先≫
【消防局予防課予防係】(電話052-972-3542)