A.ご回答内容
■外国人住民の方が名古屋市外から転入、又は名古屋市外へ転出される場合、先に転出の届出を行い、転出証明書の交付を受けた後、新たにお住まいになる市区町村にて転入の届出を行っていただく必要があります。
また、名古屋市内での引越しであれば、転出届は必要ありません。転入してから14日以内に新しくお住まいになる区の区役所(支所がある区については、区役所又は支所)で転入の届出を行ってください。
≪住居地の変更届出について≫
○届出書類:住民異動届(区役所・支所の記載台に備え付けてあります。)
○お持ちいただくもの:在留カード(特別永住者の場合は、特別永住者証明書)、転出証明書(名古屋市外から転入される場合のみ)
○申請期間:変更した日から14日以内(転出届の場合は、転出してから14日を経過する日まで)
○申請窓口:新しくお住まいになる区の区役所市民課(支所がある区については、区役所市民課又は支所市民係。)
○申請者:本人(16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族)又は同居の親族
○申請方法:申請窓口にて直接(転出届につきましては、お住まいの区の区役所又は支所あてに、郵送で行うこともできます。)
※手数料は不要です。
≪お問い合わせ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係