A.ご回答内容
消防法では、高層建築物(31mこ超えるもの)、飲食店、物販店などで使用するカーテン、展示用合板は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないとされています。
これは、カーテンのように垂れ下がっているものや展示用合板は、火源に接した場合に着火物となって火災を発生させる原因となり、また、いったん着火するとその火が天井まで駆け上がり、火勢が急速に拡大する危険性があることから、一定の防炎性能を有しているものでなければ使用できないこととされています。
≪対象など≫
○どのような建物に対して規制がかかるか?
高層建築物(31mを超えるもの)又は、飲食店や物販店など不特定多数の人が利用する施設が対象となり、消防法施行令で定められいます。このような建物を防炎防火対象物といいます。
○どのような物品を防炎にするのですか?
カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん、展示用の合板、どん帳などの舞台ににおいてしようする幕、舞台において使用する大道具用の合板、工事用シートなどです。これらを防炎対象物品といいます。
≪お問い合わせ先≫
消防局予防課(電話052-972-3551)又は各消防署予防課