A.ご回答内容
■臨海部防災区域とは
伊勢湾台風を教訓として、今後このような被害を被らないように建築基準法第39条の規定による災害危険区域として施行された臨海部防災区域建築条例で指定されています。
区域には第1種から第4種までの種別があります。
■指定区域について
熱田区・中川区・南区の一部と港区の全域の指定された区域の種別に応じて、建築物の1階の床の高さや構造などを規制しています。
市街化調整区域は第4種区域となります。
お調べの土地が第何種に入っているかは、本市公式ウェブサイト内「臨海部防災区域」のページにて住所検索ができます。
なお、名古屋市臨海部防災区域図を、市民情報センター(市役所西庁舎1階)で販売しています。
≪お問い合わせ先≫
【住宅都市局建築指導課市街地建築担当】 (電話 052-972-2918)
電話での応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く。)の午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)