A.ご回答内容
不法投棄は投棄者に処理する責任があります。しかし、私有地内への不法投棄で、投棄者が分からないものは、投棄された土地の所有者・管理者の方が適正に処理する必要があります。
所有者・管理者が処理するにあたり、処理方法がわからないときは各区の環境事業所へお問い合わせください。
また、本市では不法投棄通報専用ファックスを設置しています。道路などの公共の場所での不法投棄物を見かけましたら投棄者の車両の番号、投棄場所、投棄物などの情報を不法投棄通報専用ファックス又は環境事業所までお知らせください。専用ファックスはフリーダイヤル0120-245318です。24時間受け付けています。
≪罰則≫
不法投棄
5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科
≪問合せ先≫
各区の【環境事業所】又は【環境局作業課】(052-972-2385)
不法投棄通報専用FAX:0120-245318「不法ごみイヤ」
24時間受付