A.ご回答内容
事業所は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、自らの責任において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」といいます。)及び「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づいて適正に処理しなければいけません。
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から排出される、血液、使用済み注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれがある産業廃棄物のことを言います。法では特別管理産業廃棄物にあたります。
市では、医療関係機関等への立入により適正処理の指導を行うとともに、毎年処理実績の報告を求めています。
≪対象≫
病院、診療所(保健福祉センター、血液センター等)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る)
≪報告書≫
報告書については、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできますので、関連リンクをご参照ください。
≪問合せ先≫
【環境局廃棄物指導課産業廃棄物指導係】(電話 052-972-2392)