A.ご回答内容
本市では、平成16年11月1日に施行した「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」に基づき、喫煙者の責務として、市内全域の公共の場所において、歩行中又は自転車の乗車中に喫煙しないように努めなければならないとしています。
また、公共の場所にたばこの吸殻をみだりに捨てないよう、吸い殻入れの携帯に努めなければなりません。
この条例に基づき、たばこの火によるやけどの被害をなくし、ひいては吸殻のポイ捨てを防止するため、繁華街やターミナル周辺など人通りが多く終日にわたり路上喫煙による危険性が高い地域の道路上を、路上禁煙地区(名古屋駅・栄・金山・藤が丘の4地区)として指定しております。
また、専任の路上禁煙等指導員が路上禁煙地区を毎日パトロールするとともに、平成18年7月からは、路上禁煙地区の道路上で喫煙した者に、2,000円の過料を科し、条例の実効性の確保に努めております。
≪問合せ先≫
環境局作業課 052-972-2385