A.ご回答内容
≪建設リサイクル法とは≫
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建築リサイクル法)が、平成14年5月30日から施行され、住宅などの解体工事等には分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
≪対象となる建設工事≫
発注者が以下の建設工事を行おうとする際には届出が必要です。
○床面積80㎡以上の解体工事
○床面積500㎡以上の新築・増築工事
○請負金額1億円以上の修繕・模様替(リフォーム等)
○請負金額500万円以上の工作物に関する工事(外構・造成・舗装等)
ただし、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(以下『特定建設資材』という。)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限ります。
≪申請書等・対象内容など≫
届出書
分別解体等の計画等
≪必要書類≫
付近見取図
対象建築物の写真
各階平面図または立面図等
建設業法の許可書の写しまたは解体工事業者の登録証の写し
≪お問い合わせ先≫
○建設リサイクル法の建築工事の届出、分別解体等に関することは
【住宅都市局建築指導課建築物環境指導係】(電話 052-972-2924)
○建設リサイクル法の土木工事の届出、分別解体等に関することは
【緑政土木局技術指導課指導検査係】(電話 052-972-2812)
○建築廃材の処理や再資源化に関することは
【環境局廃棄物指導課産業廃棄物指導係】(電話 052-972-2392)
○建設業・解体工事業の登録に関することは
【愛知県建設部建設業不動産業課】(電話 052-954-6503)